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裁判所が売却する手続  [不動産競売・民事・競売]

不動産競売(ふどうさんけいばい)民事執行法(以下「法」という)に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続である。強制競売と担保不動産競売を併せて一般にこのように呼ぶ。 債権者が、公正証書・判決等の債務名義に基づき、債務者又は保証人の所有する..
update:2009年11月20日
【100の名言】
(良き言葉よりよき行いの方が勝る。フランクリン):